【対象となる犯罪】

(1) 暴力団や匿名・流動型犯罪グループ(以下「犯罪組織」という。)が関与する犯罪等 犯罪組織に打撃を与えるような事件情報や組織実態に関する情報であって別表1に掲げるものをいう。(2) 薬物事犯 薬物の所持、譲渡、譲受け、輸出入、製造、栽培等であって別表2に掲げるものをいう。(3) 拳銃事犯 拳銃等の所持、輸入、譲渡、譲受け、発射等であって別表3に掲げるものをいう。(4) 特殊詐欺 被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座へ振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及びキャッシュカード詐欺盗を含む。)に関する情報であって別表4に掲げるものをいう。(5) 少年福祉犯罪 少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪であって別表5に掲げるものをいう。(6) 児童虐待事案 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める行為に係る事案をいう。(7) 人身取引事犯等次に掲げる犯罪をいう。ア 人身取引事犯 「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」第3条に定める行為をいう。イ 人身取引事犯のおそれのある犯罪であって別表6に掲げるものをいう。(8) オンラインカジノ賭博事犯 賭客がパソコン、スマートフォン等からオンラインカジノサイトにアクセスし、同サイトで配信されるスロットマシン、ルーレット、トランプ等のゲームを用いて賭博行為を行う事犯であって別表7に掲げるものをいう。(9) 犯罪インフラ 犯罪インフラ(犯罪を助長し、又は容易にする基盤をいう。)に関する情報であって別表8に掲げるものをいう。



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